2012-08-07 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
そして、もし支援機構を使うならばDIPファイナンスとか、そういうものの資金繰り程度であって、よもや資本注入するほどのことは、ただの、まあ飛行機を飛ばされている大事な会社であって、貢献していることも間違いない、しかし、システミックリスクがあるわけじゃない、そしてツービッグ・ツーフェールでもない。GMと比べたって、二桁ぐらい雇用の人数が違いますからね。全くそんなのは当たらないのにやっている。
そして、もし支援機構を使うならばDIPファイナンスとか、そういうものの資金繰り程度であって、よもや資本注入するほどのことは、ただの、まあ飛行機を飛ばされている大事な会社であって、貢献していることも間違いない、しかし、システミックリスクがあるわけじゃない、そしてツービッグ・ツーフェールでもない。GMと比べたって、二桁ぐらい雇用の人数が違いますからね。全くそんなのは当たらないのにやっている。
しかしながら、一月の再生計画の中では、リファイナンスを五千二百億ですか、受けて、そして出資される、その当時では三千億と合わせて、この二つのお金でDIPファイナンスと更生債権の二つを弁済するということでありますね。 先日、企業再生支援機構からお話を受けたときには、この出資分でDIPファイナンスの弁済をすると。
六千億のDIPファイナンス、これは、二月の二十六日に、連結決算で、機構の中村管財人が、二千六百五十一億、だから相当これは改善されたと。それから、朝日新聞でも中村管財人が、六千億用意したつなぎ資金も全額使わなくて済みそうだ、こういう発言をしているんですよ。これは、六千億、まさに国民の血税、これを減額する考えはないでしょうか、大臣の立場として。
高木参考人はさらに重要な発言をされていまして、支援機構というスポンサーはつけたが、つまりDIPファイナンスという意味でつけたけれども、事前調整はできていなかったのかもしれない、こういうふうにはっきり述べておられるんですね。 更生計画つくりのための時間がまた余計にかかる、法的整理になれば。
それに加えて、現時点は二千八百億円のDIPファイナンスを行っていると承知しております。 そして、最後の点、日本政策投資銀行は日本航空をどうこれからやっていくんだ、民間銀行がリファイナンスに応じない場合は政投銀はどうするんだ、こういう質問でございます。
それから、DIPファイナンスが千八百億から六千億、これは大幅にふえています。金融支援額が、金融機関については二千五百億から三千五百八十億、これはある程度ふえている。出資の額は変わらないということでございます。 これは、これだけ深掘りしたのはいろいろ理由があると思いますが、結論的に、三年以内にエグジットしなきゃいけないんだという機構の立場からすると、ある程度はやむを得ない。
今やろうとしていることは、例えば、機構が日本航空に三千億円以上出資します、DIPファイナンスで六千億とも六千五百五十億とも言われていますが、注入します、下手をすると一兆円近い公的資金がつぎ込まれて、しかもそれが返ってこない可能性がある。
それがいつごろから始まったのかというと、もともと政投銀というのは、私の印象では、全日空に対して非常に融資をしていたという意味では、最初はそちらの方に大きな力といいますか、貸していたのかなと思ったんですが、よく調べてみますと、平成十三年度以降、例の米国の多発テロ等に対応するための緊急融資、これ以来、会社更生手続の開始の申し立て時点では、二千億円のDIPファイナンスのほかに二千七百五十億円というものを持
しかし、そこから見事によく巻き返したなと私は思うんですが、この間もお聞きしたように、今度はウルトラCの法的整理論を出して、逆に、DIPファイナンスという、デッター・イン・ポゼッションと英語で言うらしいんですけれども、そういう今まで日本ではほとんど認められていなかったファイナンス方式で、本来、会社更生法の申請をしてから認められるつなぎ融資を、さかのぼって二千億カバーした、優先弁済、共益債権として、保証
先日の議論の続きから行きたいと思うんですけれども、DIPファイナンスというのがあって、政策投資銀行が年内に枠として二千億つくって、そして年明けに一千億を出して、もう出していますが、DIPファイナンスということで三千億やっているわけでございます。 年内に、十一月八日ぐらいにかなり官邸でもめたと思うんですよね。
話を先に進めますが、これは年明けになってから、無保証の融資だと思っていたんですが、ところが、この財務省と関係の深い銀行、日本政策投資銀行というのは、驚いたんですけれども、まず昨年の五百五十億円につきましては、十一月十三日に事業再生ADRを申請されていまして、結局、ことしの一月十五日に実行した千四百五十億円と合わせて合計二千億を、余り聞かれないかもわかりませんが、いわゆるDIPファイナンスとして認定された
だから、かなりこれは知恵をめぐらせたと思うんですけれども、DIPファイナンスというのは、法的整理申請後、すなわち一月十九日以降の融資をいうんですよ、破産法では。だから、それ以前の債権というのは対象外なんです。にもかかわらず、この二千億をDIPファイナンスとして前へがっとさかのぼって認定して保護するというんですよ。これは完全に債権者平等の原則に反しているんですよ、財務省、政投銀が。
事業再生につきましては、再生手法の中で、例えば、デット・エクイティー・スワップとかDIPファイナンスが活用されております。 こうした取り組みを通じまして、リレバン体制の着実な進捗を我々としては望んでいるわけであります。金融機関との定期的な意見交換や、事業者、利用者へのアンケートの実施を通じて適切にフォローアップをしてまいります。
○参考人(小村武君) 金融危機の折には、例えばDIPファイナンスがまずありました。このときは、メガバンクを始め日本の金融機関は、会社更生法の適用を受けたところにお金を貸すなんということはもう従来の常識では考えられない、そういう世界でありました。
日本のマーケットにおいては先駆者であることは認めますが、実はDIPファイナンスというのは一九七〇年代からもうアメリカにおいては広く行われておりますし、PFIも常識です。ですから、日本の金融機関はやっていなかったのに、政策投資銀行は一番にやったということは認めます。 ただし、DIPファイナンスというのは、不良債権、いわゆる危機的状況にある会社に対して再生型のファイナンスをすると。
恐らくはDIPファイナンスとか若しくはプロジェクトファイナンス、企業再生、こういったことじゃないかと思いますが、確認のためにもう一度質問します。
それから、今中小企業においては事業の再生というのが非常に重要なポイントになっているわけでございますけれども、こういうものについてもいわゆるDIPファイナンス、経営者をそのポストに引き続き置いた形でファイナンスをしていくと。そういうような先駆的な、これは挙げればまだまだたくさんあるわけでございますけれども、そういう取組をしてきております。
今委員御指摘のように、商工中金は、これまで創意工夫によりまして、ABLでありますとかDIPファイナンスといった新たな金融手法の開発、そしてその普及に積極的に取り組んできているということは十分承知をいたしております。
例えば、売掛債権担保融資とか事業再生を支援するDIPファイナンス、今実績は少ないんですけれども、こういうのをやっていこうと、こういうふうに思っても、だからそういう取組に対して金融庁はどう考えて、余りいろいろ口を出すべきじゃないんじゃないかなと思いますけれども、いかがですか。
ただ、中公にしても全部が足が長いローンかというと、私はそうではないというふうに思いますので、例えば今、DIPファイナンスの話だと思いますけれども、そういったことについてはやはり積極的に、今本当は始めるのはちょっと遅いとは思うんですけれども、始めていただきたいなというふうに思います。
監査法人が当該企業に監査をする、これはもう当然大変重要な事項であろうと思うんですが、例えば、これはもうあくまでも一般論としてお聞きいただきたいんですが、破綻先であっても、私どもはDIPファイナンスということで、新潟鉄工を始めいろんなものを手掛けてまいりました。これは、一定の事業継続性あるいは再生が可能であるかどうか、新しい金融技法でまた開発したものでございます。
そういったものについて資金を供給するのはDIPファイナンスですが、そういうのの信用保証をやるというようなことで、そういったことを推進しようということも考えられておりますが、これも余りルーズに運用いたしますといろいろ問題が出てくるわけでございますが。
三か月ぐらいのワークアウト期間中も多額の運転資金が必要になりますが、そのために金融機関がいわゆるDIPファイナンスをしている場合には、中小企業基盤整備機構や信用保証協会がある程度の信用保証をしてDIPファイナンスを出しやすく助けてくれます。
恐らく、今名前も変えたというふうに聞いておりますけれども、そのくらいの哲学を持って我々やっておりまして、御案内のように、アメリカでは法的整理のシステムの中にかなり日本で言われるところの私的整理的な、例えばDIPファイナンスですとか、そういうものが法的整理の中に入っている。
それから、これからもDIPファイナンスとか破綻した企業を再建する場合に、破綻したものを一回法的整理を掛けてもう一度立ち上げようと。その場合にどういったふうにその資金計画を組むかと。こういうときにもその政投銀行さんの役割は大きいと、こう思っております。 これ、ちょっと古い話になりましたけれども、ダイエーについてもこの間ちょっとおやりになったんじゃないですかね、先陣を切られて。
済みません、政策投資銀行の方をお呼びして、大変お待たせして申しわけないんですが、これが多分最後の質問になってしまうかもしれませんが、今回の法改正によって、午前中の審議でもこの話があったんですけれども、会社整理の前にすべての債権や動産も担保徴求されてしまって、いざ民事再生法や会社更生法での再出発を期そうとしても、もう何も残っていない、したがって、DIPファイナンスやDIP保証を受けようにも担保提供できるものがない
それから、もう一点でございますが、先ほど奈良参考人からも御指摘がありましたDIPファイナンスのことなんですが、例えばアメリカではUCCファイリングシステム、あるいはイギリスではフローティング・チャージ・システムというふうに、このような動産担保を活用したような担保制度というのがございまして、それであるがゆえに、議員御指摘のようにDIPファイナンスのなかなか保全がとれないということから、むしろ倒産法制条令
先ほど、中村参考人の方から、まさにDIPファイナンスという御指摘があったんですけれども、商工中金さんは、企業が倒産に至る前の融資ももちろんなさっているでしょうし、一たん企業が倒産という事態に至ったときにDIPファイナンスを提供する、その提供者でもあられるわけです。
DIPファイナンスも支援決定と同時にやっていいよというふうに改正していただきましたし、エクイティーの参加といいますか出資も許可していただいておりますので、ほとんど障害になることはもうないというふうに申し上げられると思います。
○政府参考人(五味廣文君) 中小地域金融機関のリレーションシップバンキングの機能強化、この進捗状況を見ますと、まだ集中改善期間、十五年度、十六年度始まって間もないわけですけれども、既にデット・エクイティー・スワップですとかDIPファイナンスですとか、こういった先進的な施策が一部の金融機関で行われています。
具体的にお話があった段階で、私どももファンドあるいはDIPファイナンス、事業再生のノウハウを十分培ってまいっておりますので、そういったノウハウの提供を含め、適切に対応してまいりたいと思います。